【医師免許があれば何科を名乗っても良いんですか?】

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【医師免許があれば何科を名乗っても良いんですか?】

医師免許があれば
何科でもできるのかという
ご質問いただきました。
ありがとうございます。

その通りで医師免許があれば
何科でも名乗ることができます。

例えば私全くできませんけど
小児科を名乗っても罪にはなりません。

医師には自由標榜性という
何科でも持ってもいいという
そういう取り決めがあるんですね。

ただ私がその小児科を名乗って
小児科の患者さん来た時に
大変なことになりますので
そんなことはもちろんしませんけども。

色んな学会ですね。
日本内科学会だとか
日本泌尿器科学会だとか
学会が基準を作って
専門医制度というのを設けています。

一定以上の経験を積み
口頭試問があったり
筆記試験があったり
レポートを提出したりということで
一定以上のレベルの人を認定医として
認めましょう、という認定医制度ですね。

認定医を持ってる先生にかかるのが
一般の方からすると安心なのかな
という風に思います。

一つ例外がありまして
麻酔科に関してなんですが
麻酔科は医者自身が
「麻酔科」と名乗るのは自由ですし
麻酔もかけることも自由なんですが
病院が外看板に「麻酔科」という風に掲げる
標榜するというんですけど

看板を出すには
麻酔科のちゃんと資格を持った
麻酔科標榜医という
そういう資格を持った医者がいないといけない
という風に定められているんですね。

大きな病院は手術とかで
麻酔をかけることが多いと思いますので
いい加減な麻酔をかけられたりすると
大変なことになりますので
それを病院側に
こういうちゃんとした資格を持った
麻酔科医じゃないと「麻酔科」の看板を
出しちゃいけませんよ
という風に定められています。

もう一つ特殊な例としまして
精神科の例があります。

精神科の先生の仕事の中には
自分を傷付ける人だとか
人にすごく乱暴を働く人というのを
強制的に拘束したり
入院させたりできる
というような資格があります。

これもちゃんとした精神保健衛生医
すいませんちょっと忘れましたけども
国家資格で
人の人権に関わることをするわけですから
ちゃんと国家資格で
一定レベル以上の精神科の修行を積んだ
先生に認められる
身体拘束をしてもいい
強制入院をさせてもいいという
そういう特別な資格です。

今言いました
麻酔科医と精神科の国家資格
別にある国家資格は
特殊な例なんですけども
それを除けばですね
何でも何科でも自分の好きな科を
名乗っていいということです。

ということで
皆さん受診される時には
何々科の専門の先生のところにかかりましょう
という風にやられるのが一般的ですし
それが確実性が高いと思うんですが

ちょっと注意していただきたいのは
専門医を名乗っているからといって
本当に正しく専門性があるのかどうか
ちょっと微妙という場合もありますし
専門医を名乗っていなくても
専門よりも遥かに専門的な知識がある先生も
いらっしゃるということで

これ、専門医問題というのは
私たちの中でも
非常に難しい問題なんですが
そんな感じです。

【歯医者さんは専門医ですか?】

歯科の先生は歯学部を卒業して
歯の実習をした人じゃないとできないので
私は歯科治療はできないです。

でも医師免許があれば薬剤師もできますし
鍼灸師、マッサージ師
あと食品の何とか衛生者ってあるじゃないですか。
あれを受けなくて大丈夫です。

もう医師免の中に含まれているので。
医者がなかなか食堂、飲食店経営
することってないのかもしれませんけど
あれ取らなくてもいい感じですかね。

針もマッサージもリハビリもできますが
医師免持っててもできないものの代表格が
歯科治療という感じです。

【産業医も医師免許が必要ですか?】

産業医の先生も
医師免許がないとできなくてですね

今すごく産業医の先生が足りなくて
困っているような
ストレスに対する何々を備えなさい
みたいな労働基準法か何かで
ストレステストをしなきゃいけなくなったので
そのストレステストを職員
従業員の方達にするような
ニーズが急に増えたってことですね。

医師免を取った後
色んな産業医の為の講習
というのがありまして

産業医の講習のための手帳というのをもらって
色んな講習を受ける度に
チェックをもらったりシールを張ったりして

有害物質にどうのこうのだとか
たばこの害がどうなのだとか
騒音がどうだとか何だとか
メンタル的にはどうだとか
色んなセクションの修行を積んだ後
試験を受けて産業医という資格が
認められるということですね。

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